愛知県で産業廃棄物収集運搬業許可をお考えの方、専門の行政書士へお任せください。書類の収集、作成、申請まで一貫して行うので安心してご相談してください。まずは、お問い合わせください。
他人の産業廃棄物を処分場まで運搬するには、産業廃棄物収集運搬業許可を取らないと運搬することはできます。
愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可について全体像について解説していきます。
こんな人に読んでほしい
・愛知県で産業廃棄物収集運搬業許可を取りたい方
愛知県内全域で収集して処分場まで運搬する場合には、愛知県知事の許可をとる必要があります。
また、政令市内で収集して処分場まで運搬する場合には、政令市長の許可が必要になります。
ご自身がどの範囲で営業するのか決めて許可が必要な先を把握しておきましょう。
申請先は、事業所を管轄する環境保全課、廃棄物対策課や廃棄物指導課などで申請します。
ご自身の事業所を管轄しているところを把握しておきましょう。
許可の要件は、大きく分けて3つあります。
@人に関する要件
A施設に関する要件
B財産要件
各要件については、別の記事で詳しく記載しているため、そちらを参照してください。
収集運搬業許可の審査期間は約2ヶ月ほどかかります。
講習会を受講、申請書類の作成、添付書類の収集などにも時間がかかるため余裕をもって許可取得を考えましょう。
産業廃棄物収集運搬業許可に関する概要について解説させていただきました。
許可の要件や許可申請に必要な書類については、別の記事で解説しているためそちらをご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業許可のサポートを依頼される場合は、お気軽にご相談ください。