愛知県で産業廃棄物収集運搬業許可をお考えの方、専門の行政書士へお任せください。書類の収集、作成、申請まで一貫して行うので安心してご相談してください。まずは、お問い合わせください。
この記事では、産業廃棄物に関する許可の種類、産業廃棄物収集運搬業許可に関する内容について解説していきます。
これから産業廃棄物収集運搬業許可を取りたいとお考えの方は、ぜひ最後までお付き合いください。
産業廃棄物に関する許可は、大きく分けて2種類あります。
産業廃棄物を運搬する「産業廃棄物収集運搬業許可」
産業廃棄物を処理する「産業廃棄物処分業許可」
今回は、産業廃棄物収集運搬業許可について詳しく解説していきます。
他人の産業廃棄物を運搬する場合に、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
建設工事に伴い発生する産業廃棄物の処理の責任は、原則発注者から工事を請負った建設業者(元請業者)にあります。
下請業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を有していれば、元請業者から下請業者に委託することが可能になります。
産業廃棄物を収集する自治体と運搬先の自治体の許可が必要になります。
運搬途中で通過するだけの自治体については許可不要となります。
例えば、愛知県で収集し静岡県を通って山梨県の処分場まで運搬する場合には、愛知県と山梨県で許可が必要になります。
また、県内の一の政令市の区域を越えない場合は、政令市の許可が必要になります。
例えば、豊橋市内で収集し、豊橋市内の処分場へ運搬する場合には、豊橋市長の許可が必要になります。
今回は、産業廃棄物収集運搬業許可の基本的なことを説明しました。
次回からは、許可の要件や講習について分かりやすく解説していきます。