廃棄物とはなにか?
廃棄物について詳しく知りたい方へ向け解説していきます。
こんな方へ読んでほしい
これから産業廃棄物収集運搬業を始めたい方で一から勉強したい方
もそも廃棄物とはどんなものを廃棄物として扱うのか説明させていただきます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律より次のように定義されています。
廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)を言います。
廃棄物であるか否かの判断については、その物の性状、排出の状況、通常の取引形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に判断します。
しかし、次のものは廃棄物には該当しません。
@港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
A漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
B土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
廃棄物には、一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分類されます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他次の産業廃棄物の種類の挙げられるものが該当します。
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のものになります。
主に家庭から排出される生ごみや粗大ごみ、オフィスから排出される紙くずなどが挙げられます。
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物20種類と輸入された廃棄物になります。
あらゆる事業活動に伴うもの
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ダスト類
特定の事業活動に伴うもの
紙くず、木くず、繊維くず、動物性残さ、動物系固形不要物、家畜ふん尿、家畜の死体、13号廃棄物